LPガス容器運搬車両の交通事故防止の徹底について
(奈良県警察本部からの注意喚起)
昨年12月に奈良市内でLPガス容器運搬車両が単独事故により横転し、LPガス
容器が道路上に散乱するという事案が発生いたしました。
このことから、本年1月15日付、奈良県警察本部交通部長から「LPガス容器運搬
車両の事故防止に向けた取組強化について」の協力依頼があり、奈良県LPガス業界
全体として再発防止に関するアクションが求められているところです。
これらの事故は一つ間違えば、付近の住民・車両等を巻き込む大事故に繋がる恐れが
あることから、LPガスの移送(運搬)に関しましては、高圧ガス保安法のみならず、
道路交通法、道路運送車両法、貨物自動車運送事業法等の関係法令も含めて再確認い
ただくとともに、LPガスの安全な移動(運搬)に係る事故防止の推進に協力をお願い
します。
1 高圧ガス保安法上の規制
液化石油ガスを移動(運搬)するときは、高圧ガス保安法(以下、「高保法」という。)
や高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則(以下、「液石則」という。)に定める基準を守っ
ての移動をお願いします。
2 高圧法による車両に固定しない容器の移動に関する転落、転倒防止措置について再確認
をお願いします。
3 交通事故防止等(車両の安全運行に関する管理体制の徹底)に努めてください。
(1) 運行管理者の選任及び義務の再確認
(2) 過労運転対策の徹底
(3) 点呼等による健康管理・酒気帯び運転対策
(4) 乗務員の遵守事項再確認
(5) 車両管理の励行(日常点検や定期点検整備等)
(6) 走行中の注意事項
(ハンドル操作、急ブレーキ、走行途中の容器等の固縛状態点検等)
(7)その他
交通事故を未然に防ぐためには、運転手本人と事業所双方における高い安全運転意識が重要
です。交通事故の原因やリスクを正しく認識し、然るべき防止策の実行をお願いします。